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甲府地方裁判所 昭和31年(ヨ)34号 決定

申請人 六郷町選挙管理委員会

被申請人 小林清造 外一名

主文

被申請人等は、申請人に対して、別紙目録記載の物件を引渡さなければならない。

(裁判官 杉山孝 野口仲治 鳥居光子)

(目録省略)

仮処分命令申請書

申請人  六郷町選挙管理委員会

被申請人 小林清造

被申請人 斎藤道哉

六郷町選挙管理委員会印鑑等引渡仮処分命令申請事件

申請の趣旨

一、被申請人等は、申請人に対して、別紙目録記載の六郷町選挙管理委員会の印鑑等を引渡すこと

との仮処分命令相成度し。

申請の理由

一、被申請人等は昭和三十年十二月二十七日西八代郡六郷町選挙管理委員に選任され、特に被申請人小林清造は同委員会の委員長の職に在つたものであるが、昭和三十一年三月八日右両名は、西八代郡六郷町長武井孝より地方自治法施行規程第四十九条第五十条により免職せられたものである。

二、仍つて申請人委員会は残り同委員会委員依田徳重の外、補充員であつた遠藤荒吉、上田孝治が繰上げ同委員会委員に選任され右三名委員互選の結果委員長に依田徳重が就任した。

三、而して申請人委員会の印鑑等別紙目録記載の物件は被申請人等両名が委員たることを免職された後に於ても依然として占有し申請人委員会委員の引渡し請求にも拘らず之を占有使用しているので申請人委員会はその職務行為の実施その他職務事務を行うことが全く不可能の状態であり、特に六郷町長解職請求に関する緊急を要する行政行為は全く不能に陥つた次第である。

四、そこで申請人は目下前記緊急を要する職務のため必要なる申請人の本件物件に対する管理権に基き被申請人等に対し本件物件の引渡請求の訴を提起すべく準備中であるが右訴の判決確定を俟つに於ては申請人の緊急必要なる職務の執行は不能となり之に因り職務上回復し得べからざる損害を蒙るを以て之が急速なる引渡を求めるため本申請に及んだ次第である。

疏明方法

一、疏甲第一号証ノ一、二 被申請人両名に対する免職の通知

二、疏甲第二号証     署名簿及び選挙人名簿等引渡請求書

三、疏甲第三号証     署名簿管理任務解任書

添付書類

一、疏明書類写 各一通

附属書類

一、資格証明書 一通

一、委任状   一通

昭和三十一年三月十六日

右申請人代理人

弁護士 三木義久 外一名

甲府地方裁判所民事部 御中

物件目録

一、六郷町選挙管理委員会の印 一ケ

二、右委員会委員長の印    一ケ

三、六郷町長解職請求署名簿  百参拾弐冊

四、六郷町基本選挙人名簿   七冊

五、投票箱          一個

六、対照印          四個

七、スタンプ台        一台

八、鍵            一箱 以上

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